2009年12月
今回は、米国人と結婚して間もなく米国に来て暮らす配偶者に与えられるテンポラリー・グリーンカードについてお話しましょう。
結婚期間が2年未満の場合に米国に住むための永住許可を申請すると、2年間のテンポラリー・グリーンカードを取得できます。この2年間が過ぎて、二人がそのまま結婚生活を続けていれば、再度夫婦二人で申請することにより永続的、かつ条件無しの永住許可を取得することができます(カードそのものは10年ごとの更新)。その場合は2年間の期限が切れる前の90日間に移民局が申請を受け付けてくれます。この手続きをしないで放っておくと、グリーンカードの有効期限が終了し、国外退去の対象になることがありますので、注意が必要です。その申請には、移民局が発行するFORM I-751(Petition to Remove the Conditions on Residence)に必要事項を書き込み使用します。
さて、無事に2年間結婚が継続している場合はよいのですが、この2年間に離婚や死別が起こった場合はどうなるのでしょうか。結婚が継続していない場合でも、下記のような条件を満たせば、テンポラリーグリーンカードを保持している外国人も自分で永続的グリーンカードを申請する(Waiver)ことができます。
1. 結婚が(偽装結婚ではなく)真実の結婚であったが、2年間のテンポラリー・グリーンカード期間に離婚に至った。
2. 祖国に戻ると極めて大きな困難に直面する。
3. 本人または子供が極端に残酷な取扱いを米国人配偶者から受けた(肉体的、精神的、経済的に残酷な取扱い)。
4. 真実の結婚であったところ、米国人配偶者が死亡した場合。
このようなWaiver申請の場合は、タイミングに注意しましょう。(1)の場合であれば、申請時にすでに離婚が成立している必要があります。2,3の場合には、Waiver申請は、テンポラリー・グリーンカードの期限が切れる前3か月間のみでなくその前後にも申請できます。
テンポラリー・グリーンカード期間内に離婚などを考えるに至った場合、離婚してしまえば期限なしの永住許可に切り替えることが不可能になるかもしれない、と心配になります。特に、子供が生まれている場合は、共同親権を取っても自分が米国に居住できなくなっては大変と不安になります。しかし、結婚そのものが虚偽ではなく真の結婚であったことを証明できれば問題はないはずです。