1998年10月

 今回は家庭内暴力の問題と移民法との関わりについて、少しご紹介しましょう。
 皆さまもご存知のように、外国人が米国に滞在するためにはビザ(滞在許可)が必要です。通常、外国人が米国民と結婚すると、その夫(または妻)を通じて永住許可(いわゆるグリーンカード)を取得します。夫(妻)が米国の永住許可を持つ人である場合も同様にその夫(妻)を通じてまず永住許可を取得します。両方の場合、一定の期間を経て妻(夫)は、夫(妻)を通じて市民権を(申請することにより)取得できます。


被害者を保護する法律


 1994年に「The Violence Against Women Act(女性に対する暴力に関する法律)」が成立するまで、家庭内で暴力の犠牲になり逃げ出したり、別居をしている女性にとって、暴力をふるう夫を通してしか米国の永住権を申請することができませんでした。このため、暴力をふるう夫は、しばしば妻をコントロールする手段として意図的に妻の永住権の申請をせず、そのまま妻を法律的に弱い立場に置くということが起りました。妻は、暴力をふるわれて身の危険すら感じていても、夫のもとを離れて合法的に米国内で安定した居住と労働の権利を取得する術がありませんでした。 多くの家庭内暴力の被害者である妻たちが、夫の庇護下から出れば不法在留になり強制送還になる可能性などを恐れ、そのまま暴力の犠牲になり続け、警察に届けることをためらい、時によっては命を失うという結果になりました。
このような弊害を考慮し、暴力の犠牲となっている女性とその子どもたちを救うために上記の法律が成立したわけです。


 この法律の下では、家庭内暴力の被害を受けて夫から逃れた女性または子どもが独自に(夫または父親を通さずに)在留許可・永住許可を申請できます。また強制送還の手続きの対象となった場合にも、特例として強制送還措置がキャンセルされる場合もあります。結婚期間中に在留許可が切れてしまい、事実上不法在留になっている場合でも、同様に申請できます。


様々な条件を知ること


 勿論そのためには、次のような特別な条件を満たす必要があります。⑴暴力の被害を受けている妻または子どもが加害者の合法的な配偶者または子(養子でも可、しかし二十一歳未満の者)であること。⑵ 加害者が米国市民または永住許可を有する者であること。⑶加害者が被害者の配偶者である場合、両者の結婚が「good faith」の結婚であること。(つまり、結婚した際にこれが合法的な結婚であると信じていたこと、永住許可を得るためのいわゆる「marriage of convenience(便宜上の結婚)」ではないことなど)⑷ 申請者(暴力の被害者である妻または子ども)が道徳的に適正な人格を有すること。⑸暴力または残虐な行為が結婚期間中に起ったこと。⑹ 強制送還された場合に、申請者(暴力の被害者または子ども)が極めて困難な状況に陥ること。⑺ 申請者が、永住権の申請を行った時点で米国内に居住すること。⑻ 被害者である申請者が加害者の夫と米国内に居住していたこと。


条件を満たすために


 具体的には、どのようにして前記の条件を満たすのでしょうか。⑴と⑶については、在留許可を申請する時点で被害者が加害者の合法的な配偶者である必要があります。そのためには、下記の書類が必要です。合法的な結婚であるということを示すための、加害者である夫と申請者である妻との結婚証明書。夫と妻が写っている家族写真。夫が以前に結婚していた場合、以前の妻(または妻たち)との離婚届けのコピー、または以前の妻(妻たち)の死亡届のコピー。申請の時点で結婚している必要がありますから、例え離婚を考えていたとしても申請の前に離婚が成立すれば申請の資格がなくなるため、在留許可を独自に申請する意図がある場合には、申請が終わるまで離婚しないようにする必要があります。


 また、⑵ 加害者である夫が米国の市民、または永住許可を有する者であることを証明するために、夫の出生証明書(米国市民の場合)、または永住許可証(永住許可を有する者の場合)のコピーが必要です。このような証明書を入手することは、加害者から逃れている妻、または加害者と身の危険を冒さずにコミュニケーションができない妻、または夫が全く協力しない場合、夫の行方が分からない場合などには、極めて困難になります。その場合には、移民局の側で関連の情報を探してくれることもあります。


 特に⑶の要件として、被害者自らが書いた両者の結婚に至るまでの経過について述べた供述書は、極めて重要です。合法的な結婚であることを示す書類としては、共同名義の家の権利書も有効です。子どもが出生している事実なども有効です。


 ⑸ 暴力の被害を受けたという物理的な証拠を残すことも不可欠です。つまり、暴力を受けて負傷した場合、その直後に医師の診断書などを取得し手元に保管します。負傷を示す証拠写真や警察の被害届けに対する報告、シェルターやカウンセラーからの手紙、被害についての被害者自らが書いた宣誓書などが必要です。その他加害者に対する逮捕状、(被害者についての)保護命令なども有効です。


 ⑹の条件は極めて重要ですが、被害者が出身国に送還された場合に、「極めて困難」な状況に陥るということを証明するのは容易ではありません。具体的にどの程度困難であれば「極めて困難」なのか判断する基準も明確ではありません。最終的判断が、当局の裁量によるということを考えると、この点を明確にしかも説得力をもって説明する必要があります。通常は、被害者である申請者が自分の母国での状況、帰国した場合の困難について供述書に書き提出します。政治犯として帰国と同時に逮捕される危険がある、生命の危険があるなどという場合は、十分に「極めて困難な状況」と認められるでしょう。しかし、長年米国に居住し、母国に社会的、経済的ベースが皆無であるという状況も、「極めて困難な状況」として認められる場合もあるでしょう。


 ⑻については、被害者が加害者の夫と共に米国内で生活したことを示す書類(共同名義の家賃のレシート、リース契約書、IRSへの所得税申告書など)を提出する必要があります。


助けとなる各種機関を利用


 これらの条件全てを満たし、必要書類を全て準備することは容易ではありません。しかし、1994年以前のような全く他に術がない状態よりは改善されたことは事実です。家庭内暴力の被害者による独自の在留許可申請は、大変複雑な法的手続きです。「独自に」と言っても、夫の暴力を受け心身共に参っている妻、言葉の障害を抱える妻が簡単に全ての条件を満たし、書類を準備することは難しいでしょう。まず、身の安全を確保するための「シェルター」としては表1のような場所があります。


 なお、在留許可・永住許可申請など移民局(Immigration and Naturalization)との交渉・手続きが必要な場合には、表2の組織内の移民法に詳しいスタッフまたは弁護士が手助けしてくれます。


良いアドバイスを


 法的手続きは相当に複雑である上、手続きの順番(例えば離婚手続きと移民局への申請のタイミングなど)も難解です。このような「独自」の永住許可申請が必要な場合には、自ら証拠書類を集める努力をすると同時に、やはり専門家に最初からアドバイスを受けた方が賢明でしょう。上記のサービスは、ほとんどの場合無料です。その他通常の移民問題専門の弁護士に相談する場合には、上記の「1994 The Violence Against Women Act(女性に対する暴力に関する法律)」の下での家庭内暴力被害者による「独自申請」に詳しい弁護士を選びましょう。


 家庭内暴力のような悲惨な状況は、誰の身にも起って欲しくないものです。でも、不幸にして起ってしまったら、在留許可の心配、強制送還の恐怖などから、そのような悲惨な状況に留まることがないようにしましょう。永住許可の「独自申請」は、簡単ではありませんが、不可能でもありません。良いアドバイスを得て一つ一つ準備すれば可能です。読者の皆さんの周囲に家庭内暴力の被害者で困っている方がありましたら、情報を伝えてあげてください。

(マリコパ郡)
Chrysalis Shelter, Phoenix Tel: 602-944-4999
Chrysalis Shelter, Scottsdale Tel: 602-481-0402
De Colores, Phoenix Tel: 602-269-1515
Diginity House, Glendale Tel: 602-939-6798
Faith House, Glendale Tel: 602-939-6798
Jesus Cares Ministries, Inc., Chandler Tel: 602-831-1737
My Sister’s Place, Chandler Tel: 602-821-1024
New Beginnings Transitional Home, Glendale Tel: 602-938-8660
New Life Shelter, Inc.,Litchfield Park Tel: 602-935-9161
Prehab of AZ Autumn House, Mesa Tel: 602-835-5817
Salt River Pima/Maricopa Social Services, Scottsdale Tel: 602-874-8296

Catholic Social Services of Phoenix,
1825 W Northern Ave, Phoenix
Tel: 602-997-6105
Friendly House 
Tel: 602-257-1870
PROYECTO VAWA, Tucson, 
Tel: 520-740-1210
Southern Arizona Legal Aid, Tucson, 
Tel: 520-623-9461